membership agreement
会員規約

千葉県広報研究会 会員規約

第1条(名称)
この規約は「千葉県広報研究会」(以下、「研究会」といいます)の会員に適用されます。

第2条(目的)
研究会は、広報・情報発信活動に関する知識やスキルを協議、共有できる組織となることを目的としています。

第3条(活動内容)
研究会は以下の活動を行います。
・研究会ウェブサイトでの情報共有
・イベントの開催(会員間の交流促進、セミナーやワークショップ)
・優秀な広報活動を表彰するアワードの開催
・スキルを身に付ける認定制度の取り組み
・年間を通じたメールでのご案内
その他、会員からの要望にあわせた活動を積極的に取り入れていきます。

第4条(構成と役員)
研究会は会員で構成され、運営側に役員をおき、運営事務局が研究会の運営全般を担います。
・会員(個人)
・会長 1名
・副会長 1名
・顧問 若干名
・運営事務局
会員は退会まで会員として研究会の活動に参加できます。
役員任期はなく適宜協議の上交代します。

第5条(入会資格)
研究会への入会資格は、千葉県内の自治体や企業で広報や広告、情報発信業務を担当している者、またはその上席や経営幹部個人となります。

第6条(入会手続き)
研究会の入会は研究会ウェブサイトから行えます。会費は無料です。

第7条(禁止)
営業を目的とした入会はお断りします。
また活動時における会員間の勧誘行為、営業行為に類する行為を一切禁止します。

第8条(退会)
研究会の退会は研究会ウェブサイトから行えます。
退会後、第3条にある活動には参加することはできません。
また、運営側が相応しくないと判断した会員は理由を問わず、会員の許諾を得ず退会していただくことを了承いただきます。

第9条(会員の権利と義務)
会員は研究会の活動に参加する権利を有します。
会員は研究会で得た情報を共有する権利を有します。

第10条(会員規約と付則)
当規約は会員の了承なく変更される場合があります。

現在の会員規約は2024年6月10日に制定しました。